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 政令で定める26業務
 
○以下の業務で労働者派遣を行う場合は、派遣受入期間の制限を受けません。
○各号番号は労働者派遣法施行令第4条の号番号を表します。
○以下の業務での労働者派遣を行う場合には、労働者派遣契約、派遣労働者への就業条件明示書、派遣元管理台帳、
  及び派遣先管理台帳の欄に該当する業務の号番号を記載して下さい。 

26業務の内容 

1号 情報処理システム開発の業務        
 
電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行
う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの
をいう。第23号及び第25号において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務

  ○次のものが該当します。

   1.情報処理システム開発の可否を決定するための、又は既存のシステムのメンテナンスのための調査、分析、
   システム化計画書の作成

   2.情報処理システムの設計(システム基本設計、システム詳細設計)
   3.プログラムの設計、作成又は保守
   4.1から3までに付随して行われるプログラムテスト又はシステムテスト
   5.情報処理システム又はプログラムの使用マニュアルの作成の業務
   6.
本稼動と同じ、又はそれに近い環境で、ユーザーの用いる条件下において運用できるか否かを検証、評価す
   る運用テスト

 (参考)
また、同一の派遣元事業主から一の作業を共同して処理するために複数の労働者が派遣される場合において、当該労働者の中で指導者的ないし調整者的役割を果たすこととされている者が、当該業務を円滑、的確に遂行するために派遣先の指揮命令の下に行う次に掲げる業務(「チームリーダー業務」といいます。)は各号それぞれの業務に含まれます。
1.当該複数の労働者を代表して派遣先等と行う業務の打ち合わせ
2.派遣先からの業務上の指揮命令その他派遣労働者への伝達
3.他の派遣労働者に対して行う仕事の割り付け、順序、緩急の調整等業務の遂行方法に関する調整
4.他の派遣労働者に対して行う業務遂行に関する技術的指導
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