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 政令で定める26業務
 
○以下の業務で労働者派遣を行う場合は、派遣受入期間の制限を受けません。
○各号番号は労働者派遣法施行令第4条の号番号を表します。
○以下の業務での労働者派遣を行う場合には、労働者派遣契約、派遣労働者への就業条件明示書、派遣元管理台帳、
  及び派遣先管理台帳の欄に該当する業務の号番号を記載して下さい。 

26業務の内容 

2号 機械設計の業務        
 
機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下第2号及び第25号において「機械等」という。)又は機械等により構成させる設備の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務

○具体的には次のような機械等の設計又は製図(原図製作をを含みます。)の業務をいいます。

1.電気、電子機器、加工機械、輸送用機械(車両、船舶)、クレーン、ボイラー、労働安全衛生法
  施行令上の急停止措置、安全装置、タンク、タワー、ベッセル(槽)、玩具、家具等の機械、装置、
  器具又はこれらの部品(IC、LSI、電線、プリント基板等を含む。)

2.原子力発電配管プラント、化学プラント等各種プラント

3.1・2に係る配管、配線

○建築、土木に係る設計又は製図の業務は含まれません。


 (参考)
また、同一の派遣元事業主から一の作業を共同して処理するために複数の労働者が派遣される場合において、当該労働者の中で指導者的ないし調整者的役割を果たすこととされている者が、当該業務を円滑、的確に遂行するために派遣先の指揮命令の下に行う次に掲げる業務(「チームリーダー業務」といいます。)は各号それぞれの業務に含まれます。
1.当該複数の労働者を代表して派遣先等と行う業務の打ち合わせ
2.派遣先からの業務上の指揮命令その他派遣労働者への伝達
3.他の派遣労働者に対して行う仕事の割り付け、順序、緩急の調整等業務の遂行方法に関する調整
4.他の派遣労働者に対して行う業務遂行に関する技術的指導
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