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 政令で定める26業務
 
○以下の業務で労働者派遣を行う場合は、派遣受入期間の制限を受けません。
○各号番号は労働者派遣法施行令第4条の号番号を表します。
○以下の業務での労働者派遣を行う場合には、労働者派遣契約、派遣労働者への就業条件明示書、派遣元管理台帳、
  及び派遣先管理台帳の欄に該当する業務の号番号を記載して下さい。 

26業務の内容 

3号 放送機器等操作の業務

映像機器、音声機器等の機器であって、放送番組等(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第1号に規定する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組その他映像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。)の製作のために使用されるものの操作の業務

    ○「放送番組等」には、テレビ、ラジオ番組の他、演劇、コンサート等を録画、録音したレコード、ビデオ等の作品、
      教育用、宣伝用ビデオ、映画が含まれます。

    ○「機器」には、照明・映像・音声の制作機器、中継機器及び送出機器が含まれます。


 (参考)
また、同一の派遣元事業主から一の作業を共同して処理するために複数の労働者が派遣される場合において、当該労働者の中で指導者的ないし調整者的役割を果たすこととされている者が、当該業務を円滑、的確に遂行するために派遣先の指揮命令の下に行う次に掲げる業務(「チームリーダー業務」といいます。)は各号それぞれの業務に含まれます。
1.当該複数の労働者を代表して派遣先等と行う業務の打ち合わせ
2.派遣先からの業務上の指揮命令その他派遣労働者への伝達
3.他の派遣労働者に対して行う仕事の割り付け、順序、緩急の調整等業務の遂行方法に関する調整
4.他の派遣労働者に対して行う業務遂行に関する技術的指導
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