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育児・介護休業法が改正されました

 少子化対策の観点から課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層推進するために、平成21年7月1日、
「育児休業・介護休業法」が改正されました。
 
 主な改正点 
 (1)  育児期の短時間勤務制度(1日6時間)の義務化
  3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務になります。
 (2)  育児期の所定外労働の免除の制度化
  3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。
 (3)  子の看護休暇制度の拡充
  1人の場合 年5日 2人以上の場合 年10日になります。
 (4)  父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長
  母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2ヶ月に達するまで(2か月分は父(母)のプラス分)に
  延長されます。
  ※父の場合は育児休業期間の上限は1年間。
    母の場合は産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間
 (5)  父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合の特例
  配偶者の出産後8週間以内に、父親が育児休業期間を取得した場合には、特別な事情がなくても再度の取得ができるようになりま
  す。
 (6)  労使協定による配偶者(夫)除外規定の廃止
  これまで労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等は労働者からの育児休業の申し出を
  拒むこともできましたが、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得できるようになります。
 (7)  介護休暇制度の創設
  労働者が申し出ることにより、2週間以上の要介護状態である一定の対象家族が1人の場合年5日、2人以上の場合年10日の介護
  休暇を取得できるようになります。
  (労使協定で定められた雇用期間6ヶ月未満の労働者等は除外)
  この介護休暇のほか、現行の介護休業(要介護状態にある対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、通算し て93日まで 取得
  可能)が取得できます。
 (8)  紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
  育児休業の取得等の労使間の紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助および調停委員による調停制度が設けられ
  ます。
 (9)  事業主名の公表制度及び過料の創設
  法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告等をした企業に対する過料の制度が設けられます。

   

        

 ★施行日
・改正法の施行日は、公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日です。 
・(8)のうち調停制度については、平成22年4月1日、それ以外は平成21年9月30日です。
・その他の規定は、公布の日から起算して1年以内
 ただし、常時100人以下の労働者を雇用する事業主は以下の規定については3年以内となっています。

   @短時間勤務制度の義務化 A所定外労働(残業)の免除の制度化 B介護休暇の制度化





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