| 平成22年4月1日改正の労働基準法のポイント | |
| 労働時間の現状をみると(総務省平成20年労働力調査)、週60時間以上労働する労働者の割合が全体で10.0%、特に30歳代の子育て世代の男性のうち週60時間以上労働する割合が全体の20.0%と高くなっている。このため長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和がとれる社会の実現のために今回改正されました。 主な改正内容 1.法定割増賃金率の引き上げ ○月60時間を超える法定時間外労働に対して、会社は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 ○引上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます。 ただし、中小企業は当分の間適用が猶予(3年後に見直し)されます。 2.時間単位年休の付与 労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。 3.「時間外労働の限度に関する基準」の見直し 「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は「特別条項付き36協定」で限度時間を超える時間外労働に関する割増賃 金率(法定割増賃金率2割5分以上を超える率)を引き上げるよう努める必要があります。 |
| チエック事項 | 改正内容 |
| 週40時間制になっていますか? | 平成9年4月より義務化されています。 |
| 定年が60歳を下回っている。 | 平成10年4月より60歳以上とすることが義務化されています。 |
| 育児休業の定めがない。 | 平成7年4月より義務化 |
| 年次有給休暇が入社1年経たないと与えられない。 | 平成6年4月より6ヶ月継続勤務で与えなければなりません。 |
| 産前休業の期間が多胎妊娠の場合10週間である。 | 平成10年4月より多胎妊娠の場合14週間に延長されています。 |
| 平成11年4月施行の労働基準法(及び男女雇用機会均等法)の改正内容 | |
| チエツク事項 | 改正内容 |
| 介護休業の定めがない。 | 平成11年4月より義務化 |
| 採用時労働条件の明示 | 労働契約締結時の労働条件の明示条項が追加されています。 |
| 退職時の証明事項 | 退職証明書に退職事由が追加されました。 |
| 職場におけるセクハラ防止対策がされていない。 | 平成11年4月よりセクハラ防止のための配慮が事業主の義務となりました。 |
| 女性の時間外・休日労働・深夜業を制限している。 | 平成11年4月より女性の時間外・休日労働・深夜業の規制が廃止されました。 |
| 年次有給休暇の付与日数の引き上げ | 勤続2年6ヶ月を超える勤続1年につき2日ずつ加算の必要があります。(経過措置あり) |
| 一斉休憩の適用除外の要件緩和 | 許可制だった一斉休憩の除外が労使協定により交替で与えることができるようになりました。 |
| 労働契約期間の上限延長 | 一定の労働者について3年までの労働契約の締結が認められるようになりました。 |
| 1ヶ月単位の変形労働時間制を導入している。 | 1ヶ月単位の変形労働時間制が労使協定の締結・届出でもよくなりました。 |
| 1年単位の変形労働時間制を導入している。 | 1年単位の変形労働時間制が範囲等の面で導入しやすくなりました。 |
| 就業規則に関する別規則の制限の廃止 | 就業規則の作成時に自由に別に規則を定めることができるようになりました。 |
| 法令等の周知義務 | 就業規則の他労使協定も労働者への周知が必要とされ、その周知も掲示又は備付けの他、書面の交付及び情報機器〈パソコン)による方法が追加されました。 |