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専門26業務に関する疑義応答集

   専門26業務の各業務に係る疑義解釈について 

(1)情報処理システム開発関係(施行令 第4条 第1号)
 ①
Q:コンピュータの取付、コンピュータとプリンタとの接続、コンピュータやプリンタの故障時の機械 (ハード)自体や配線の取替の業務は第1号業務に該当するか。 
A:コンピュータ自体は情報処理システム又はプログラムではないので、コンピ ュータ等のハードや配線の取付・接続、取替の業務は第1号業務には該当しない。
 ② 
Q:ネットワークの構築に係る業務も第1号業務に該当するか。 
A:例えば、企業内LANのように、コンピュータを用いた情報処理のためのネットワークを開発する業務は、第1号業務に該当する。 

(2) 機械設計関係(施行令第4条 第2号)
 ①
Q:単純な構造の「玩具、家具等」を取り扱う業務は第2号業務に該当するのか。
A:第2号業務は「機械等の設計又は製図業務」であるので設計又は製図を必要としない玩具、家具等を取り扱う業務は第2号業務には該当しない。 

 (3) 放送機器操作関係(施行令第4条第3号)
 ① 
Q:テレビやラジオ番組の生中継は「放送番組等」に該当するのか。 
A:テレビやラジオ番組の生中継であっても放送と同時に録画、録音されているのであれば「放送番組等」に該当する。ただし、テレビ、ラジオ番組以外で録画、録音しない作品例えば録画、録音しない演劇は放送番組等に該当しない。
なお、放送番組等の考え方は第4号第22号及び第26号に掲げる業務において同じである。 

(4) 機器操作関係(施行令第4条第5号)
 
Q:「事務用機器操作」とは、具体的にはどのようなものが該当するのか。 
A:「事務用機器操作」とは、「電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作」とされているが現在の実情に沿って解釈すると、「オフィス用のコンピュータ等を用いて、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行うものと解されるところであり、迅速・的確な操作に習熟を要するものに限られる。
 具体的には、例えば、
・文書作成ソフトを用い、文字の入力のみならず、編集、加工等を行い、レイアウト等を考えながら文書を作成する業務

・表計算ソフトを用いデータの入力のみならず、入力した数値の演算処理やグラフ等に加工する業務
・プレゼンテーション用ソフトを用い、図表・文字等のレイアウトを考えながらプレゼンテーション等に用いる資料を作成する業務は、「事務用機器操作」に該当する。
 ② 
Q:どのような者が「事務用機器操作」に従事する者に該当するのか。
A:「事務用機器操作」に従事する者はオフィス用のコンピュータ等の操作に適した専門的な技能・技術を十分に持つ者である必要がある。例えば、学校等における訓練、一定の実務経験、派遣元事業主において実施する研修等により、専門的な技能・技術を習得している者が行う場合は、「事務機器操作」に該当するが、機器操作を行う者が、経験等がなく機器を初めて操作する者である場合は、専門的な技能・技術を十分に持つ者とはいえないことから、「事務用機器操作」には該当しない。 
 ③ 
Q :迅速に数値や文字の入力を行うことができる技術をもった派遣労働者により、数値や文字を「迅速」に入力する業務は第5号業務に該当するか。 
A:
単に迅速なだけや、単純に数値や文字をキー入力するだけの業務の場合は、第5号業務には該当しない。
 ④ 
Q:事務用機器の操作に関連した高度な水準の資格を有する派遣労働者が行う業務であれば、第5号業務に該当するのか。
A:派遣労働者の資格の有無にかかわらず、業務の内容が専門的で迅速・的確な操作に習熟を要するものかどうかによって判断するものである。 
 ⑤ 
Q:企業が独自に開発した専用端末機器データ入力機への入力業務の場合は、第5号業務に該当するか。
A:当該入力業務が、単純に文字や数値をキー入力するだけの業務であるか否かにより、個別具体的に判断することになる。
 ⑥
Q:CADを使用して建築物の設計をする業務は第5号業務に該当するか。
A:建築物の設計そのものを行う業務は第5号業務には該当しない。ただし、建築士が設計した内容について、CADを用いて設計図に仕上げる作業については第5号業務に該当する。

 
Q:物の製造、製品の梱包等の業務をコンピュータ制御により行っているが当該コンピュータの操作の業務は第5号業務に該当するか。 
A:製造工程の機械や梱包のための機械操作業務は、コンピュータを活用した場合であっても事務用機器操作に当たらず、第5号業務には該当しない。 

 
Q:事務用機器操作の業務のほかに、会議室での会議の準備や後片付け、備品の発注、銀行での振込等の業務も行うようないわゆる一般事務は、第5号業務に該当するか。
A:いわゆる一般事務については第5号業務に該当しない。 

 
Q:スキャナーを利用した読取業務は第5号業務に該当するか。
A:専らスキャナーを利用して読取るだけの業務については、迅速かつ的確な操作に習熟を必要としないので第5号業務には該当しない。 

 
Q:メール送受信業務は第5号業務に該当するか。 
A:文字や数値の入力、ファイルの添付によりメール作成・送信する業務や、受信したメールの振り分け、転送等の業務は第5号業務には該当しない。 
一方、データベース用のソフトを活用しての一斉送信等、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して行うメール送受信業務については、第5号業務に該当する。

 
Q:文書作成ソフトにより、文字の入力、編集、加工、レイアウトを行うのみならず、文書とすべき内容を企画検討し、文書作成する場合は、第5号業務に該当するか。 
A:文書とすべき内容を企画検討し、文書を作成する業務は、企画業務であり、もはや事務用機器操作業務とはいえないことから、第5号業務には該当しない。 

 
Q:街頭の意識調査の一連の作業として、①意識調査の内容について企画・検討を行う業務、②街頭での意識調査を実施する業務も併せて行った場合、第5号業務に該当するか。 
A:質問の①のような企画検討する業務や②のような調査の業務は、事務用機器の操作の過程で一体的に行われる準備及び整理の業務でないことから、事務用機器の操作の業務に併せてこれらの業務を行う場合は、第5号業務には該当しない。
 ⑬ 
Q:事務用機器を操作し作成した書類を梱包し発送する業務は第5号業務に該当するか。
A:書類の梱包又は発送の業務は一般的には事務用機器の操作の過程において一体的に行われる準備及び整理の業務ではなく事務用機器の操作の業務に伴って付随的に行う業務とも判断できないので、これらの業務を併せて行わせる場合は第5号業務には該当しない。
 

(5)通訳、翻訳、速記関係(施行令第4号第6号)
 ① 
:手話通訳の業務は、第6号業務に該当するか。 
A:第6号業務に該当するとして取り扱って差し支えない。 

 
Q:点訳の業務は第6号業務に該当するか。 
A:第6号業務に該当するとして取り扱って差し支えない。 

 
Q:会議の議論を録音しておき、その音声を文字に書き直す作業は第6号業務のうち速記の業務に該当するか。 
A:「速記」は人の話を速記符号で書き取り、一般の人々に読めるよう書き直す業務であるので、録音した音声を速記符号で書き取らないのであれば第6号業務には該当しない。 

(6)秘書関係(施行令第4条第7号)
 ①
Q:法人の取締役等の秘書業務の一環として運転業務や、会議への出席業務がある場合、第7号業務に該当するか。
A:秘書業務の一環として行うのであれば、第7号業務に該当する。ただし、取締役等の移動手段として自動車運転業務のみを行っている場合や、会議出席業務のみを行っている場合は、第7号業務には該当しない 

 
Q:「法人の取締役等」とはどの範囲まで含まれるのか。課長、係長でもよいのか。 
A:法人の代表者を含め取締役、理事等の役員のほか、当該役員が出席し法人の事業運営上の重要な決定を行う会議に参画する管理者であって役員と同等の者であれば、「法人の取締役等」に含まれる。
しかしながら、管理者といっても、単に労務管理等を行っているに過ぎず、役員と同等とはいえないものについては、「法人の取締役等」には含まれない。

 
Q:秘書検定等の有資格者でなければならないのか。 
A:必ずしも資格が必要ではなく、無資格者でも秘書の業務を行っていれば第7号業務に該当する。 

(7)ファイリング関係(施行令第4条第8号)
 
Q:「ファイリング」とは、どのようなものが該当するのか。 
A:「ファイリング」は、高度の専門的な知識、技術又は経験を利用して、分類基準を作成した上で当該分類基準に沿って整理保管を行うもの等に限られる。 
  具体的には、例えば、書類が大量に発生する事務所において、書類の内容、整理の方法についての専門的な知識・技術をもとに、書類の重要度、内容等に応じた保存期間・方法を定めた文書管理規程を作成、この文書管理規程に基づいて、書類を分類・整理・保存・廃棄することにより、事務所内職員が書類の所在を把握できる仕組みを維持する業務等が、「ファイリング」に該当する。 
  一方で、例えば、既にある管理規程に基づき、書類の整理を機械的に行っているだけの場合や、単に文書を通し番号順に並び替え、それをファイルに綴じるだけの場合、管理者の指示により、背表紙を作成しファイルに綴じるだけの場合は、「ファイリング」に該当しない。 

 
Q:文書管理規程は必ず作成しないといけないのか。また、文書管理規程を作成した派遣労働者本人以外を、引き続き労働者派遣するときは、第8号業務に該当するか。 

A:既に他の者により作成された文書管理規程がある場合であっても、既存の文書管理規程を見直しする権限のある業務であれば、既存の文書管理規程を作成した者以外の者を第8号業務として労働者派遣することは差し支えない。 

 
Q:図書館の司書として規定に基づき分類作業を行っている場合は第8号業務に該当するか。
A:図書館において規定済みの管理規程の下に分類作業のみを行う場合は第8号業務には該当しない。書籍の分類規程を派遣労働者自らが作成している場合は該当するが、その場合であっても図書館利用者への図書等の貸与業務等も併せて行っている場合は、全体として第8号業務には該当しない。

(8)調査関係(施行令第4条第9号)

 
Q:「新商品」に関わらない市場調査やその結果の整理・分析の業務は第9号業務に該当しないのか。 
A:新商品に関わらないものであれば、市場調査やその結果の整理・分析であっても第9号業務には該当しない。 

 
Q:新商品の開発の関係で、材質硬度の調査、製品安全性の調査、水質や土壌の調査が必要なときに、これらの調査業務は第9号業務に該当するか。 
A:新商品の開発に関わるものであっても、これらの調査業務のように市場に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務に該当しないものは第9号業務に該当しない。   

(9)財務関係(施行令第4条第10号)

 
Q:銀行における業務としては、後方事務、来店者に対して直接応対するハイカウンター業務、ローカウンター業務があるが、それぞれ第10号業務に該当するか。 

A:後方業務は、渉外担当者が持ち込んだ又は窓口から後方へ引き渡された現金等の預金入金・支払取引業務、振込業務等の財務処理の業務を行うものであり、迅速かつ的確な実施に習熟を要する業務に当たる場合は、第10号業務に該当する。 
ハイカウンター業務は、客との対応がある点を除いては後方事務類似であるが、来店者との対応があり、併せて店頭における商品(有価証券を含む。)の勧誘、説明、相談等のセールス行為も併せて行うため、一般的には第10号業務には該当しない。
ローカウンター業務は、来店者の預金取引業務、資産運用等に関する相談を行う業務であり、財務の処理の業務ではないため、第10号業務には該当しない。 

 
Q:病院におけるレセプト作成の業務は第10号業務に該当するか。 
A:病院におけるレセプト作成業務は、第10号業務に該当する。ただし、レセプト作成業務の他に、来院者の予約受付の業務、看護補助の業務等を併せて行う場合は第10号業務には該当しない。 

(10)貿易関係(施行令第4条第11号
 
Q:国内取引における商品又はサービスの受発注契約書等の作成等の業務は該当するか。
A:国内の取引に際しての商品又はサービスの受発注契約書又は船積等輸送に必要な書類の作成及びそのために必要な資料の収集、電話照会等の業務も第11号の貿易関係の業務に該当する。ただし、取引とは関係のない官庁等への申請、届出をするための書類の作成は含まれない。また、商品(有価証券を含む。)売買に伴う現金、小切手の授受や商品の勧誘の行為を伴う場合は該当しない。 

                                  
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