トップページ > 労務相談 是正勧告 是正報告

是正勧告への対応を誤ると書類送検されることもあります しっかりと対応しましょう

是正勧告への対応で一番良くないのは良く分からないのでそのままにしておくことです。
また、事実を偽ったりして悪質とみなされた場合には送検(検察庁への書類送致)される例もありますので会社を守るためにもしっかりと対応することが必要です。

法令違反のうち、送検されるケース

 1  重大な法令違反の場合
 2  悪質とみなされた場合
 3  社会的影響が大きい場合
 4  是正勧告にもかかわらず改善せず、その意思が見られない場合
 5  労働災害などで死傷者が出て法令違反がある場合

労働基準監督署が調査(監督)を行う場合には以下のポイントを中心に実施します

 調査監督のチェックポイント
 項   目  チェック事項
 就業規則 1.就業規則は作成されているか(従業員10人以上の場合)
2.パート、契約社員用の就業規則も作成されているか
3.別に定めるとなっている給与規程、退職金規程等が作成されているか
4.過半数代表者から意見聴取しているか
5.労働基準監督署へ届け出ているか
6.就業規則を労働者に周知しているか
7.内容に法令違反がないか
 労働者名簿
 賃金台帳
労働者名簿、賃金台帳が正しく作成されているか
 労働条件の明示 労働条件を明示しているか
法定の労働条件を書面で交付しているか 
 賃金不払い 賃金支払いの5原則どおりに支払っているか
 労働時間

 休憩 休日
1.時間外・休日労働協定(36協定)を届け出ているか
2.過半数代表者を正しく選出しているか
3.休日、休憩は法定どおり与えているか
4.管理監督者の範囲は正しいか
時間外労働
休日労働の割増賃金
法定どおりに計算され支払っているか
安全衛生管理体制 規模に応じた安全管理体制がとられているか
健康診断 1.入社時及び定期健康診断を行っているか
2.一定規模以上の事業所はその報告書を監督署に提出しているか

労働基準法違反の状況 ワースト10

 1 労働時間  36協定締結違反 未届 有効期限切れ など
 2 割増賃金  法定どおり計算していない サービス残業
 3 就業規則  作成していない パート・契約社員用が作成されていない
 4 労働条件の明示  明示していない 一定事項を文書で交付していない
 5 賃金台帳 労働者名簿  未作成 記入不備
 6 賃金不払い  退職金・休業手当 未払い 
 7 休日  1週1日の休日を与えていない
 8 健康診断  定期健康診断を実施していない
 9 最低賃金  本人が承諾していても違反
 10 休憩  法定の休憩を与えていない

その調査結果により問題がある場合は以下の措置がとられます

1.法令違反がある場合 是正勧告書の交付
2.法令違反はないが改善が必要な場合 指導票の交付
3.安全衛生法等の違反があり危険な場合 施設整備の使用停止等の命令書

是正勧告書
是正勧告書とは、労働基準監督署の調査の結果法令違反があった場合に交付される行政指導の文書です。違反該当条文、違反内容、是正期日(期限)が記載されています。交付を受けた事業所は指定された期日までに是正し労働基準監督署へ是正報告書を提出しなければなりません。

指導票
法違反ではないが改善すべき事項がある場合は指導票が交付されます。
この場合も、指定期日までに是正し是正報告書を提出する必要があります。


是正勧告への対応策

 1 指定期日までに指摘事項を改善し是正報告書を提出する。 是正報告書に違反事項ごとの改善内容と是正完了年月日を記入する。指導事項についても是正完了年月日を記入する。
 2 是正期日までに改善が間に合わない場合 就業規則の作成の場合などは時間がかかることが多いため是正改善予定書を提出する。

就業規則の作成その他の改善の具体的方法が難しい場合には是非経験豊かな当事務所へご相談下さい。親身に対応させて頂きます。

 
ページトップへ戻る

メインメニュー

Copyright  関根社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.