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就業規則のキャッチコピー

就業規則は労使間のルールを定める基本法 問題が起きてからでは遅いのです

貴社の就業規則はリスク対応型になっていますか?
 不幸にも社内で問題が起きて円満解決できず、労働者から労働基準監督署や労働審判に問題が持ち込まれた時、必ず就業規則はどう定めているかが第一のポイントとなります。
そのときに
「こうしたことを想定して就業規則を作成・見直しをしていればよかった」と後悔しても遅いのです。そうなる前に普段から問題が発生した時を想定してリスク対応型の就業規則の作成が是非とも必要です。

ご相談下さい。社会保険労務士(社労士)は就業規則の法定専門家です

  就業規則の作成・変更・届け出を業務としてできるのは社会保険労務士法で法定業務として認められている社会保険労務士です。弁護士以外の経営コンサルタント等が業務として行なうのは法律違反となります。

就業規則の作成・見直しには深い条文理解と実務経験が必要です

 就業規則の作成・見直しには業種別の特性、地域性、男女別比率、年齢分布、外国人の有無その国籍等多くの要素を考慮する必要があります。そうした貴社の様々な実態を就業規則という法律で定める条文に具体化していくためには長い実務経験と深い法律理解が必要となります。当事務所は20年以上にわたり様々な業種、規模に対応した実績があります。

就業規則の作成義務

 労働条件の最低基準を定める労働基準法は、常時10人以上(パート・アルバイト等も含みます)の従業員を使用する事業所は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署へ届け出なければならないとしています。処罰規定もあり、厳しく指導もされています。現実には、社員数が5人以上にもなると色々な面で会社のルールの必要性を感じることがあると思います。その意味では10人未満の事業所もこの際、就業規則を作っておかれることをお勧めいたします。

就業規則は実際面でも会社に有益です

 会社が人の組織である以上、いつ問題が起きないとは限りません。不幸にも問題が起きてしまった時には就業規則がどう定めているかが非常に重要になってきます。例えば、社員の病気等による長期休職の場合の賃金等の扱い、欠勤控除等の処理、解雇・懲戒解雇の場合、中途採用時等の賃金の決め方など就業規則で決めておきたいことはたくさんあります。

就業規則の制定権は会社にあります

  従業員が仮りに反対だとしても制定権が会社にある以上、就業規則の制定そのものは法的には有効です。しかし、実際には従業員の意見もできる限り反映させることが従業員のモラール(士気)と遵守意識も高め、結局会社にとってもプラスになるといえます。

就業規則は労使双方に適用されます

 就業規則は従業員だけでなく会社側にも法的に守る義務がありますので、その作成には十分な法律の理解と慎重な判断が必要です。

最近は特に就業規則への関心が高い

 現代は権利意識の高まりと将来への不安から若い人の間でも就業規則への関心が強くなっています。就業規則をきちんと制定していないと会社への不信感の基になり、ひいては有能な人材を失うことにもなりかねません。

当事務所の就業規則は3年保証付です

 就業規則に関係する労働基準法、育児介護休業法等の法律はしばしば改正されています。
長い実務の経験から就業規則の法定専門家として残念に思っていたのは、一度作成した就業規則をその後の法律改正に対応せず改正していないケースが実に多い
ことでした。当事務所が作成する就業規則は作成後3年間は、その後法律改正があった場合でも無料で責任をもって改正を致します。事業主様安心の就業規則3年保証です。

就業規則、諸規程等の作成・変更 報酬表 

就業規則(育児・介護休業規程含む) 100,000円
就業規則の変更 協議(内容により3万円から8万円)
賃金規程・退職金規程・旅費規程・出向規程・車両管理規程・慶弔見舞金規程
等諸規程

各50,000円
パートタイマー就業規則 50,000円
労働者派遣業就業規則 80,000円

 内容が複雑多岐にわたる場合はご相談とします。

※上記報酬には労働基準監督署への届出を含みます。
※就業規則の納品は、美麗製本の正副各1部となります。
当事務所の就業規則は作成後3年間の改正対応無料保証サービス付です。
就業規則の作成期間は通常約1ヶ月、お急ぎの場合は約2週間でスピード対応致します。


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