労働者派遣業 目次
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平成24年3月28日
2010年の通常国会以来長らくたなざらしになっていた派遣労働者保護を目的とした改正労働者派遣法が3月8日の衆院本会議に続き、今日3月28日に参院本会議でようやく可決成立した。公布後6ヶ月以内に施行される。
改正法の要旨
○雇用契約が30日以内の短期派遣の禁止。
○派遣会社に手数料割合(マージン率)をインターネットなどで公開するよう義務づける。
○「みなし雇用制度」を法施行3年後に導入する。
みなし雇用制度とは派遣先企業が契約期間を超えて働かせるなど違法な派遣があった場 合に、派遣先企業が労働者に直接雇用の契約を申し込んだとみなして社員に登用させる もの。
○同一グループ企業内への派遣割合を8割以下に規制
しかし、○製造業派遣の禁止規定と○仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ登録型派遣の原則禁止規定は削除された。
労働者派遣法改正案は国会閉会により先送り
平成23年12月10日
今国会で成立と見られていた労働者派遣法改正案は、2閣僚への問責決議案可決による国会混乱のため先送りとなりました。
労働者派遣法改正案が今国会で成立の見通し
平成23年11月15日
これまで改正案に盛り込まれていた「製造業派遣の原則禁止」と「専門性の高い通訳などの政令26業務などを除き登録型派遣の禁止」の2項目を削除することで民主、自民、公明が大筋合意し、労働者派遣法改正案が今国会で成立の見通しとなりました。
労働者派遣法改正はその後与野党ねじれ国会の影響で改正作業はストップしたままです。
労働者派遣法改正 今国会で成立へ
平成22年3月現在
世界に深刻な影響を与えた2008年のいわゆるリーマンショックを契機に『派遣切り』等が社会問題化したのを受け検討されていた労働者派遣法が今回改正される見込みとなりました。 今回成立予定の労働者派遣法改正案の要旨は次のとおりです。 ○専門性の高い通訳などの政令26業務などを除き登録型派遣の禁止 ○製造業派遣は雇用契約の期間が長い常用型(1年以上の雇用の見込も含む)に限定 ○日雇い派遣や雇用契約が2ヶ月以下の派遣を原則禁止 ○違法派遣があれば派遣先が直接雇用を申し込んだとみなす「直接雇用みなし制度」を導入 以下の例外規定が問題となる模様。 ※直接雇用の労働条件は派遣社員のときと同条件 ※違法行為と知らず、知らなかったことに過失がなければ適用されない。 ※また、違法行為が偽装請負などに限定され、多重派遣や政令26業務の名目で他の業務をさせることは含まれない。 ○派遣社員と派遣先社員の均等待遇の考慮規定を創設 公布から6ヶ月以内に施行予定。 製造業への登録型派遣の禁止は原則として3年以内に施行。 さらに登録型の事務派遣などはさらに最長2年の猶予が認められる。 また、厚生労働省案に盛り込まれ焦点となっていた『事前面接の解禁』は見送られる見込みです。 |
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労働者派遣法政令26業務 専門26業務に関する疑義応答集 |
政令で定める次の26業務については、派遣期間が最長3年までの制限がありましたが、現在、派遣期間の制限がなくなりました。
1号 情報処理システム開発の業務 |
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